遺言書がないと、遺産は法律で定められた割合で関係者に相続される。遺したい人に遺せなかったり、相続争いを招くケースも。全財産を把握した上で、誰に、どのように遺すかを明記した遺言書を用意しておこう。
最も手軽なのは、自分で書く「自筆証書遺言」。一人で作れて費用不要なのが長所だ。不備で無効になる可能性があるので以下注意して書こう。・全文を自筆・氏名、日付を入れ、捺印・訂正箇所には変更文字数を明記し、捺印する。この他に一般的なのが「公正証書遺言」。自分が口頭で伝えた内容を、法律に詳しい「公証人」に書いてもらう。二人以上の証人と共に公証人役場に出向いて作成する。長所は不備や隠匿がないこと。短所は証人や「公証人手数料」が必要なことだ。
また、遺言書は一度書いたからといって安心せず、折に触れ見直そう。効力を持つのは最新版だけだ。
公証人役場(所沢、入間ともに)
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